【コラム】メッセージアーカイブの必要性、eDiscovery(電子情報開示)とは
以前のメルマガでも触れましたがDiscovery とは、米国連邦民事訴訟において審理の前段階で行われる訴訟に関連する証拠を、相手の要請に基づき自ら開示する手続を言います。2006年12月には連邦民事訴訟規則(FRCP)が改正され、eDiscovery に関する規定が整備されました。
このeDiscovery の「e」はelectronicの略であり、電子メールなどの電子証拠も正式に対象となって開示の範囲が格段に広がりました。
こうしたeDiscovery の対象には特許訴訟やPL訴訟が含まれることに加え、クラスアクションで巨額の賠償金が課される事案も増えています。証拠の取扱いを誤れば巨額の賠償金に発展するケースも考えられます。
また、近年活発化しているDOJ(アメリカ合衆国司法省)のカルテルやFCPA違反(海外腐敗行為防止法)の摘発における当局調査では、eDiscovery と同様のフローが用いられ電子証拠を自ら提出することになります。
eDiscovery 対応は、企業防衛上、重要課題と認識されていますが、皆様の会社の意識、取り組みはいかがでしょうか。
➡️ 経験豊富で対応可能なエンジニアがいますか?
eDiscovery において一番重要なポイントはエンジニアの経験値です。経験値が高ければミスなくスムーズにeDiscoveryのフローは進みますが、その逆であれば作業が遅れ、無論その分コストがかかります。
しかし、eDiscoveryは米国の訴訟手続であるため、日本にeDiscovery対応可能なエンジニアの数が限られているのが実情ではないでしょうか。
eDiscovery にかかる費用は、米国訴訟費用の中でかなりの割合を占めており、処理しなければならないデータの保有量によっては数千万円、数億円かかる場合があると聞きます。
➡️ グローバル対応可能ですか?
eDiscovery は、米国や日本のみならず、訴訟案件に関わるデータ保全対象者がいるところであれば世界中どこででもデータ保全やプロセスの作業が発生する可能性があります。
➡️ ガバナンスは大丈夫ですか?
eDiscovery 作業を行うにあたり、まず法務部、知的財産部、IT部門が直面する問題が「リティゲーションホールド」(前々回のメルマガ参照)です。「誰のデータがどこにあるのか」、「会社のデータが個人のUSBに入っていないか」、「フリーメールに会社のパソコンからアクセスできていないか」等々は、eDiscovery作業に必ず発生する課題です。
➡️ 社内啓蒙活動は出来ていますか?
これまで多くのお客様を訪問して参りましたが、日本にはeDiscovery制度がないため、企業の法務部門にとって、事業部や営業部等に所属する社員の方々にeDiscovery制度を理解してもらうことは、大変な労力と時間を必要と聞きます。また、それ以前にeDiscoveryに直接対応する法務部、知的財産部、IT部門もeDiscoveryを行う時に現場でどのような作業をどのように行えば良いかイメージがつかないという方が多くいらっしゃいます。
上記をお読みいただきeDiscovery対策にご関心のある方には、是非Global Relayメッセージアーカイブ・サービスをご検討ください。必ず皆様のお役に立てるかと思います。
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